【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令元・10・10/平31(ネ)10031】控訴人兼被控訴人:(株)湯山製作所 被控訴人:(株)湯山製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙商標権目録I及びII記載の各商標権(本件各商標権)を有するとともに,発明の名称を「薬剤分包用ロールペーパ」とする発明についての特許権を有していた一審原告が,一審告らに対し,一審被告らの製造・販売する製品が本件特許権及び本件各商標権を侵害したと主張して,商標法36条1項,2項に基づく販売等のび製造設備等の廃棄を求めるとともに,民法709条及び719条2項並びに特許法102条2項又は商標法38条2項に基づく損害賠償として,主位的に,(i)一審被告ネクストに対して,一審被告ネクストが販売した被告ネクスト製品に関し,損害金5676万円の一部である5000万円及びこれに対する訴状送達の日(平成28年9月5日)の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払,(ii)一審被告らに対して,一審被告ヨシヤが販売した被告ヨシヤ製品に関し,損害金1億1352万円の一部である5000万円及びこれに対する訴状送達の日(一審被告ネクストにつき平成28年9月5日,一審被告ヨシヤにつき同月2日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(重なり合う部分について連帯支払)を求め,上記各損害賠償請求の予備的請求として,民法703条及び704条に基づく不当利得返還請求として,一審被告ネクストについては不当利得金1179万3600円,一審被告ヨシヤについては不当利得金335万6640円の返還及びこれらに対するそれぞれ平成30年8月28日付け訴えの変更申立書送達の日(同年10月5日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2原判決は,一審被告らによる本件特許権及び本件各商標権の侵害を認め,一審原告の請求について,一審被告ネクストに対する損害賠償金415万6644円及びこれに対する遅(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/026/089026_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89026