事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「脚立式作業台」とする発明に係る特許権の特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,本件特許の訂正後の請求項1及び2に係る発明の進歩性である。 1審判手続の概要
被告は,名称を「脚立式作業台」とする本件特許の特許権者である。本件特許は,平成24年10月16日に出願された実用新案登録第3180629号に基づいて平成26年1月8日に出願されたものであり,平成29年12月8日に設定登録された。原告は,平成30年1月30日,本件特許の請求項1及び2に係る発明(以下,それぞれ,「本件特許発明1」,「本件特許発明2」といい,併せて「本件特許発明」という。)について無効審判(以下「本件審判」という。)請求をし,特許庁は,同請求を無効2018−800009号事件として審理した。被告は,同年4月20日付け訂正請求により,同訂正請求書に添付した訂正明細書(以下,訂正明細書及び図面を「本件訂正明細書」という。)及び特許請求の範囲のとおり訂正することを請求した(以下,訂正後の本件特許発明1を「本件訂正発明1」,本件特許発明2を「本件訂正発明2」といい,併せて「本件訂正発明」という。)。特許庁は,平成31年1月22日,「特許第6254847号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正後の請求項〔1−6〕について訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月31日に原告に送達された。 2本件訂正発明1及び2の特許請求の範囲
【請求項1】[A]上側が回動部を介して回動自在に軸着され,下側に向かって外側に傾斜し,
それぞれ一対の支柱が梯子状に形成され,作業者の昇降側となる第1主脚および作業者の昇降側としない第2主脚と,[B]前記第1主(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/027/089027_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89027