罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成▲年▲月▲日午後2時02分頃,大型乗合自動車(路線バス)を運転し,神戸市a区b町c丁目d番先の歩行者用信号機が設置された横断歩道北側付近道路において,同所先の停留所から自車を発進させて時速約8キロメートルで進行中,対面信号機の赤色灯火表示に従い自車を停止させるに当たり,ブレーキを的確に操作して安全に停止すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,制動措置を講じようとして,ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み続けた過失により,自車を右前方に進行させ,これに狼狽して,更にアクセルペダルを強く踏み込んだことから,自車を同方向に暴走させ,折から同横断歩道上を青色信号に従い横断中のA(当時23歳),B(当時20歳),C,D,E及びFに自車前部を衝突させるなどし,よって,別紙被害者一覧表1記載のとおり,前記Aほか1名をそれぞれ死亡させ,別紙被害者一覧表2記載のとおり,前記Cほか3名にそれぞれ傷害を負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/028/089028_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89028