事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「情報管理方法,情報管理プログラム,及び情報管理装置」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた控訴人が,被控訴人においてウェブサイト上で提供している別紙プログラム目録記載のプログラム(以下「被告プログラム」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項14に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人による被告プログラムのウェブサイト上での提供等が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として3億4915万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年10月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被告プログラムは本件発明の技術的範囲に属すると認めることはできないから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求は理由がないとして,これを棄却した。控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/032/089032_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89032