【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・11 ・13/平30(行ケ)10149】原告:テネコ・インコーポレイテッド/被 告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?フェデラル−モーグルコーポレイション(平成29年3月24日に「フェデラル−モーグル・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー」に名称変更し,平成30年10月1日付けで原告と合併した。以下,合併の前後を通じて「原告」という。)は,平成25年2月8日,発明の名称を「冷却空洞が改善されたピストン」とする特許出願をした(特願2014−556707号。甲3。請求項数6。優先権主張:平成24年2月10日,アメリカ合衆国)。原告は,平成29年1月27日付けで拒絶理由通知を受けたので,同年4月21日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した。原告は,平成29年5月25日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月26日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付けで手続補正書を提出した。
(2)特許庁は,これを不服2017−14219号事件として審理し,平成30年6月11日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月26日,原告に送達された。なお,出訴期間として,90日が附加された。 (3)原告は,平成30年10月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲

本件補正前(4月21日付け補正による補正後)の特許請求の範囲のうち,本件審決が判断の対象とした請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,この発明を「本願発明」といい,また,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。 【請求項1】内燃機関のためのピストンであって,/筒状の外面を有する本体を備え,前記外面内に延在する環状の最上リング溝と下方リング溝とを有し,トップラン(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/035/089035_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89035