理由の要旨(by Bot):
(1)被告は,本件発明について,特開2000−277398号公報に基づく新規性(本件発明1〜6,8,10〜13)ないし進歩性(本件発明1〜6,8〜13)欠如(無効理由1),実施可能要件違反(本件発明1〜13)(無効理由2),サポート要件違反(本件発明1〜13)(無効理由3),明確性要件違反(本件発明1〜10)(無効理由4)を主張した。審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件訂正は,特許法134条の2第9項,同法126条5項に適合しないとして,本件訂正が認められないことを前提に,本件発明1〜6,8〜13は,甲1文献に基づき進歩性を欠き,本件発明7は明確性要件に適合しないから, 10本件発明1〜13に係る特許は無効とすべきものであるというものである。
(2)審決の,本件発明1〜6,8〜13に関する進歩性欠如についての判断には争いがない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/038/089038_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89038