【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・27/平23(行ケ)10211】原告:ノーテル・ネットワークス・/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成13年(2001年)5月14日出願の米国特許出願第290948号及び平成14年(2002年)3月27日出願の米国特許出願第107876号に基づく優先権を主張して,同年5月13日,発明の名称を「データストリームフィルタリング装置及び方法」とする発明について国際出願をし,平成15年11月13日,日本国への国内移行手続を行った。これにより,同国際出願は,特願2002−590581号として適法に係属した(以下「本願」という。)原告は,平成19年10月18日付けの拒絶理由通知に対し,平成20年1月23日付けで意見書及び手続補正書を提出したが,同年7月10日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成20年10月20日に拒絶査定不服審判を請求し(不服2008−26819号),同年11月18日付けで手続補正書を提出し\xA1
て特許請求の範囲を補正し,平成22年4月12日付けの審尋に対し,同年8月13日付けの回答書を提出し,同年9月29日付けの拒絶理由通知に対し,平成23年1月5日付けで意見書及び手続補正書を提出したが,特許庁は,平成23年2月24日付けで「本件審判の請求は,成り立たない」との審決をし,その謄本は,同年3月8日に原告に送達された。
2特許請求の範囲の請求項1の記載(本願発明)
平成23年1月5日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1には,次の記載がある。「各々がアドレスフィールドとフィルタタグフィールドからなるパケットであって,フィルタリングノードを有するPON(PassiveOpticalNetwork)を介し送信されるパケットのフィルタリング方法であって,前記P
ONのフィルタリングノードにおいて:フィルタタグフィールドの値を保存するステップ;及び前記フィルタリングノード宛て以外の以降に受信したパケットを,それ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121130100448.pdf



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