事案の概要(by Bot):
本件は,令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,富山県,石川県及び福井県の各選挙区の選挙人である原告らが,公職選挙法14条1項,別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第二を含めて「定数配分規定」という。)は憲法に違反して無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき,それぞれ上記各選挙区における選挙を無効とすることを求めた訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/043/089043_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89043