事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「敗血症及び敗血症様全身性感染の検出のための方法及び物質」とする特許の特許権者である原告が,別紙物件目録記載1の装置(以下「被告装置」という。),同目録記載2のキット(以下「被告キット」という。)及び同目録記載3のコントロール(以下「被告コントロール」といい,「被告装置」,「被告キット」及び「被告コントロール」を併せて「被告製品」という。)を用いる敗血症及び敗血症様全身性感染の検出に係る方法(以下「被告方法」という。)が,上記特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告による被告装置の製造,譲渡,輸入,貸渡し,譲渡又は貸渡しの申出(以下「製造等」という。)が上記特許権の間接侵害に当たり,被告による被告キット及び被告コントロールの製造等(ただし,被告キット及び被告コントロールについては貸渡し及び貸渡しの申出を除く。以下同じ。)が上記特許権の間接侵害(被告キットについては同条4号,被告コントロールについては同条4号又は5号)に当たると主張して,被告に対し,同法100条1項に基づき,被告製品の製造等の差止め,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条3項に基づき,損害賠償金1500万円及びこれに対する不法行為後の日である平成30年6月7日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/046/089046_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89046