事案の要旨(by Bot):
?本件は,特許第5871088号の特許権及び特許第6170645号の特許権を有する原告が,別紙2被告製品目録記載1及び2の各スマートフォン用アプリケーションは本件特許1の特許請求の範囲請求項9記載の発明の技術的範囲に属し,被告による本件アプリの作成,使用,譲渡等(譲渡,貸渡し,電気通信回線を通じた提供をいう。以下同じ。)又は譲渡等の申出(ダウンロード用の画面をウェブサイトに表示すること及び同画面へのリンクを他の画面へ表示することを含む。以下同じ。また,これらの行為を一括して「作成等」という)は本件特許権1を侵害する,本件アプリをインストールしたスマートフォンの技術的範囲に属し,又は被告による本件アプリの作成,譲渡等若しくは譲渡等の申出は本件特許権2の間接侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,本件アプリの作成等の本件特許権1の侵害による請求と本件特許権2の侵害による請求とは選択的なものである。
?被告は,本件アプリが本件発明1の技術的範囲に属すること,本件スマートフォンが本件発明2の技術的範囲に属することを否認するとともに,本件特許1及び2は,いずれも,次の各公開特許公報及び公表特許公報ことがある。)記載の
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/047/089047_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89047