【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/令 ・9・18/平30(ワ)14843】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告代表者によりその職務上撮影された別紙2原告写真目録記載1ないし61の各写真(以下,番号順に「本件写真1」などといい,これらを一括して「本件各写真」という。)は著作物であり,被告において,本件各写真を複製し,その複製物である別紙3被告写真目録記載1ないし156の各写真(以下,番号順に「被告写真1」などといい,これらを一括して「被告各写真」という。また,本件各写真と被告各写真を併せて「本件各写真等」という。)を運営するウェブサイトに掲載して公衆送信して原告の著作権(複製権又は翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害したなどと主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,本件各写真等の複製,改変,公衆送信の(請求の趣旨1項),同条2項に基づき,本件各写真等のデータの廃棄,その実態の報告,紙媒体による著作権侵害の調査,報告(請求の趣旨2項,3項),民法709条(対象期間は平成28年7月26日から平成30年1月25日までである。)に基づき,損害金51万0600円(著作権侵害につき46万3800円,著作者人格権侵害につき4万6800円の各損害金の合計額)及びこれに対する平成30年2月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨5項),主位的に民法190条1項に基づき,予備的に同法703条,704条(いずれの請求も対象期間は上記と同じである。)に基づき,73万9497円及びこれに対する平成30年1月31日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金又は民法704条前段所定の利息の支払(請求の趣旨6項),著作権法115条に基づき,被告の運営するウェブサイトへの謝罪広告の掲載(請求の趣旨4項)を求める事案である。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/048/089048_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89048