【下級裁判所事件:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反, 殺人未遂,窃盗/福岡地裁3刑/令元・10・21/平29(わ)115】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1【自治会長事件】C,D,E,F,G及びHと共謀の上,1平成22年3月15日午後11時13分頃,北九州市a区のA2方敷地内において,D又はEのいずれか,あるいは両名が,A2方に在宅中の同人(当時75歳)及びA1(当時75歳)に対し,殺意をもって,所携の回転式けん銃を使用して,A2方台所勝手口から家屋内に弾丸2発を発射して台所壁に着弾させ,さらに,同人方玄関先から家屋内に弾丸4発を発射し,玄関に接した8畳和室空間を通してA2ら2名が在室していたA2方1階6畳寝室のふすまを貫通させて同室押し入れに着弾させるなどしたが,上記弾丸がいずれもA2らに命中せず,A2らの殺害の目的を遂げず,2法定の除外事由がないのに,上記日時場所において,上記けん銃1丁を,これに適合する実包6発と共に携帯して所持し,
第2【I事件】C,J,K,F及びGと共謀の上,法定の除外事由がないのに,1平成23年2月9日午後7時12分頃,不特定若しくは多数の者の用に供される場所である北九州市b区c町d番eL移転新築工事作業所2階事務所において,Kが,M(当時50歳)に対し,殺意をもって,所携の回転弾倉式けん銃を使用して,弾丸3発を発射し,そのうち1発を同人の下腹部に命中させたが,同人に全治約23日間を要する下腹部挫創の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げず,2上記日時場所において,上記けん銃1丁を,これに適合する実包3発と共に携帯して所持し,
第3【窃盗事件】Gと共謀の上,平成23年11月中旬頃,北九州市a区fg丁目h番i号N南側駐輪場において,同所に駐輪中のO所有の普通自動二輪車1台(時価約30万円相当)を窃取し, 第4【P事件】C,K,Q,E,R,G及びSと共謀の上,法定の除外事由がないのに,1平成23年11月26日午後9時頃,不特定若しくは多数の者の用に供され(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/049/089049_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89049