【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/大阪高裁 /令元・11・7/令1(ネ)1187】控訴人:P1/被控訴人:(株)Bee

事案の概要(by Bot):
1前提事実(争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実。書証については特に明示しない限り枝番を含む。)

(1)当事者
ア控訴人は,「●(省略)●」の屋号で映像制作等を業として営む者である。
イ被控訴人は,映像企画制作及び映像演出並びにブライダル等プロデュース等を業とする会社である。エフ・ジェイホテルズ(元ジー・エイチ福岡株式会社)は,福岡市において本件ホテル(グランドハイアット福岡)を経営している。被控訴人は,平成20年12月8日,エフ・ジェイホテルズから,本件ホテルで開催される婚礼等のビデオ撮影等について業務委託を受け,遅くとも平成26年11月29日以降,本件ホテルで開催される挙式及び披露宴のビデオ撮影を控訴人に委託してきた。 (2)挙式及び披露宴のビデオ撮影及び編集等
ア控訴人は,平成26年11月29日に本件ホテルで開催された原審被告P2及び同P3の挙式及び披露宴,並びに平成27年4月18日に本件ホテルで開催された原審被告P4及び同P5の挙式及び披露宴(以下,これらの原審被告4名を「原審被告P2ら」という。)について,被控訴人の委託に基づきビデオ撮影し,撮影した映像のデータ(原告撮影ビデオ:原判決別紙被告らビデオコンテンツ目録記載3のうち「原告が被告ビーに寄託した被告P2及び被告P4に関する撮影著作物」がこれに当たり,別紙被控訴人ビデオコンテンツ目録記載3がこれに当たる。)を被控訴人に納品した。
イ被控訴人は,控訴人から納品された映像のデータ(原告撮影ビデオ)を編集するなどして,原判決別紙被告らビデオコンテンツ目録記載1及び2の「記録ビデオ」(本件記録ビデオ。原告撮影ビデオと併せて「本件ビデオ」という。)として完成させて,エフ・ジェイホテルズの委託の下,原審被告P2(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/055/089055_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89055