事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定及び夫婦が称する氏を婚姻届の必要的記載事項と定める戸籍法74条1号の規定(以下,併せて「本件各規定」という。)は,憲法14条1項,24条及び日本が批准した国際人権条約に違反すると主張し,本件各規定を改廃する立法措置を採らないという立法不作為の違法を理由に,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/056/089056_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89056