【下級裁判所事件:公文書部分開示決定取消請求事件/京 地裁3民/令元・8・27/平30(行ウ)26】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,城陽市情報公開条例(平成14年3月29日条例第8号。以下「本件条例」という。)に基づき,実施機関(本件条例2条1号)である城陽市教育委員会に対し,その保有する公文書(判決書正本)の開示請求をしたところ,平成30年3月5日付けで,同委員会から,一部を非開示とし,その余の部分を開示する旨の一部開示決定を受けたため,同決定のうち別紙記載の各開示しない部分を不開示とした部分の取消し(行政事件訴訟法3条2項)を求めるとともに,同開示しない部分の開示の義務付けを求める(同条6項2号)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/057/089057_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89057