結論(by Bot):
以上の次第で,被告人については,本件注射を打ちたいという思いはなかったが,Bの暴力によりBに恐怖心を抱いていたために,本件注射を拒絶できなかった可能性を否定することはできず,被告人が,自らの意思でBに本件注射をしてもらったこと(すなわち,被告人に覚せい剤使用の故意及びBとの共謀があったこと)については,合理的疑いが残るというべきである。よって,本件公訴事実は,犯罪の証明がないことになるから,刑訴法336条により,被告人に対して無罪の言渡しをする。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/089061_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89061