罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,中学受験を控えた長男に対して,日頃から受験指導の際に刃物を示すなどしていたところ,同人の態度等にいら立ちを募らせた挙げ句,平成28年8月21日午前9時50分頃,名古屋市a区b町c丁目d番地の被告人方において,長男であるA(当時12歳)に対し,殺意をもって,その胸部を包丁(刃体の長さ約18.5センチメートル。平成29年領第1181号符号7)で1回突き刺し,よって,同日午前11時35分頃,同市e区f町g番地B病院において,同人を胸部刺切創による右心房刺通により失血死させて殺害したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/062/089062_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89062