【下級裁判所事件:盗品等有償譲受け,組織的な犯罪の処 罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反/名古屋地裁刑4/令元 ・7・23/平31(わ)572】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,名古屋市所在の古物店「C」において,買取等の業務に従事していたものであるが,共謀の上,法定の除外事由がないのに,平成30年11月5日午後2時46分頃から同日午後3時13分頃までの間に,同店において,Dから,同人が窃取した腕時計1個(時価約10万円相当)を,それが盗品であると知りながら,他の商品2点を含めた代金合計4万円で買い受け,もって盗品を有償で譲り受けるとともに,犯罪収益等を収受した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/063/089063_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89063