【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・11 ・26/令1(行ケ)10086】原告:(株)R&MJaPan/被告:ルイスポールセ エイ/エス

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,別紙のとおりの構成からなる下記の立体商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 商標登録第5825191号
出願日 平成25年12月13日
登録審決日 平成27年12月15日
設定登録日 平成28年2月12日
指定商品 第11類「ランプシェード」
(2)原告は,平成29年3月31日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−890023号事件として審理し,令和元年5月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月24日,原告に送達された。 (3)原告は,令和元年6月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,ランプシェードの立体的形状である本件商標は,商標法3条1項3号に該当するが,本件商標に係る商品(以下「本件商品」という。)の形状として使用された結果,被請求人(被告)の業務に係る商品であることを表示するものとして,日本国内における需要者の間に広く認識されていたといえるから,本件商標は,「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」に該当し,同条2項の要件を具備するものであるから,商標登録を受けることができるものであり,また,本件商標は,同法4条1項11号,18号及び7号のいずれにも該当するものではなく,本件商標の商標登録は,同項の規定に違反してされたものではないから,同法46条1項の規定により無効とすることはできないというものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/067/089067_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89067