【知財(特許権):特許出願公開及び審査請求義務付け等請 事件(行政訴訟)/東京地裁/令元・10・24/平31(行ウ)118】原告:A 被告:国

事案の概要(by Bot):
1特許庁長官は,発明の名称を「公開報道される世論調査支持率から過去データ嶺谷区間逆転ないなだらかな3次回帰式適用によりバンドワゴン効果アンダードッグ効果を包括したアナウンス効果を反映した選挙得票率予測(prediction)装置」とする発明に係る原告の特許出願(特願2018−157886。以下「本件特許出願」という。)につき,本件特許出願は考案の名称を「情勢調査が公表される選挙事前標本調査に基く母集団得票率予測と党派別議席数予測を組み合わせた予測装置」とする考案に係る実用新案登録に基づくものであるところ,上記実用新案登録は平成26年8月4日にされた特許出願を変更して出願されたものであり,実用新案法10条3項により,上記実用新案登録の出願は同日にされたものとみなされるから,本件特許出願は特許法46条の2第1項1号所定の期間内にされたものではないとして,本件特許出願は却下すべきものである旨の通知を2度行った上で同出願を却下した。本件は,原告が,本件特許出願には平成26年8月4日にされた特許出願に係る発明及び上記実用新案登録に係る考案とは異なる発明が新たに追加されているから,特許法46条の2第2項ただし書及び実用新案法10条3項ただし書により,出願日遡及の効果は及ばないなどと主張して,前記第1記載の各 4請求をする事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/072/089072_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89072