【下級裁判所事件:弁護士法違反/大阪地裁2刑/令元・10・1 8/平30(わ)4641】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人弁護士法人B法律事務所(以下「被告人法人」という。)は,訴訟事件,非訟事件及び審査請求等に関する行為その他一般の法律事務等を目的とする弁護士法人であり,被告人Aは,平成28年12月1日以降,被告人法人の社員弁護士として,被告人法人の業務に従事していたものであるが,被告人Aは,当時の被告人法人代表社員弁護士Cと共謀の上,被告人法人の業務に関し,株式会社Dの取締役であったEらが,弁護士又は弁護士法人でなく,かつ,法定の除外事由がないのに,報酬を得る目的で,業として,別紙犯罪事実一覧表(掲載省略)記載のとおり,平成29年1月18日頃から平成30年8月8日頃までの間,大阪市(住所省略)所在の被告人法人事務所等において,Fほか11名から,G株式会社等の債権者に対する債務整理等の法律事件に関する依頼を受け,同事件の債務整理手続等につき前記Fらに助言,指導し,同人らの債権者との間で和解交渉をするなどの法律事務を取り扱った際,同事務所等においてこれらの法律事務を取り扱わせ,前記法律事件の和解書等に弁護士法人印又は弁護士印を押印させるなどし,もって法律事件に関して法律事務を取り扱うことを業としていた者に自己の名義を利用させた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/073/089073_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89073