【知財(商標権):商標移転登録抹消請求事件/東京地裁/令 ・11・26/平30(ワ)28604】原告:一般(社)情報機器/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「IoT機器3R協会」の文字からなる商標(登録番号第592570463号,以下「本件商標」といい,同商標に係る権利を「本件商標権」という。)を原告の理事である被告に譲渡したことは,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という。)84条1項2号所定の利益相反取引に該当し,原告の理事会の承認を得ていないから無効である等と主張して,被告に対し,本件商標権に基づき,別紙移転登録目録2「移転登録」記載の移転登録(以下「本件移転登録」という。)の抹消登録手続を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/076/089076_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89076