【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・12 ・4/平30(行ケ)10175】原告:シー・アール・バード・イン/被告 ビー・ブラウンエースクラッ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成24年7月12日,発明の名称を「アクセスポートおよびその識別方法」とする発明について特許出願(平成18年3月6日を国際出願日,平成17年3月4日を優先権主張日とする特願2007−558331号の分割出願。)をし,平成28年10月7日,設定の登録を受けた。 (2)被告らは,平成29年5月22日,これに対する無効審判を請求し,無効2017−800070号事件として係属した。

(3)特許庁は,平成30年8月8日,「特許第6018822号の請求項1〜6に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年12月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし6の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などという。
【請求項1】コンピュータ断層撮影走査プロセスに用いられる,患者への皮下アクセスを提供するための自動注入可能なアクセスポートであって,/隔膜を保持するよう構成される本体と,/皮下埋め込み後,前記自動注入可能なアクセスポートをX線を介して識別するように構築される,前記アクセスポートの少なくとも1つの,前記自動注入可能なアクセスポートの,自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能な情報と相関がありX線で可視の,識別可能な特徴とを具え,/前記自動注入可能なアクセスポートは,機械的補助によって注入され,かつ加圧されることができ,/前記隔膜は,前記本体内に画定された空洞内に,前記隔膜を通じて針を繰り返し挿入するための隔膜である自動注入可能なア(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/081/089081_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89081