【下級裁判所事件:銃砲刀剣類所持等取締法違反,器物損 壊被告事件/福岡地裁3刑/令元・11・6/平30(わ)816】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A及びBと共謀の上,法定の除外事由がないのに,平成20年1月17日午後3時42分頃,福岡市a区b町c番d号Cビル付近路上において,D株式会社が所有し,当時の株式会社E九州支店長Fが管理する普通乗用自動車に向け,被告人が,自動装てん式けん銃で弾丸4発を発射し,上記自動車のフロントバンパー等に命中させて損壊し(損害額約38万1610円相当),もって不特定又は多数の者の用に供される場所において,けん銃を発射するとともに,他人の物を損壊した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/089082_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89082