【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・11 ・28/平30(行ケ)10115】原告:ニプロ(株)/被告:イーライリリー ンドカンパニー

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性・新規性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜7は,以下のとおりのものである。
【請求項1】葉酸とビタミンB12との組み合わせを含有するペメトレキセート二ナトリウム塩
の投与に関連する毒性を低下しおよび抗腫瘍活性を維持するための剤であって,ペメトレキセート二ナトリウム塩の有効量を,葉酸の約0.1mg〜約30mgおよびビタミンB12の約500μg〜約1500μgと組み合わせて投与し,該ビタミンB12をペメトレキセート二ナトリウム塩の第1の投与の約1〜約3週間前に投与し,そして該ビタミンB12の投与をペメトレキセート二ナトリウム塩の投与の間に約6週間毎〜約12週間毎に繰り返すことを特徴とする,該剤。 【請求項2】約1000μgのビタミンB12を投与する,請求項1記載の剤。
【請求項3】ビタミンB12が筋肉内注射,経口,非経口の製剤によって投与する,請求項1または2のいずれかに記載の剤。
【請求項4】ビタミンB12が筋肉内注射によって投与する,請求項3記載の剤。
【請求項5】ビタミンB12が経口投与する,請求項3記載の剤。
【請求項6】葉酸とビタミンB12との組み合わせを含有するペメトレキセート二ナトリウム塩の投与に関連する毒性を低下しおよび抗腫瘍活性を維持するための剤であって,ペメトレキセート二ナトリウム塩の有効量を,葉酸の約0.1mg〜約30mgおよびビタミンB12の約500μg〜約1500μgと組み合わせて投与し,該ビタミンB12を筋肉内注射によって投与し,該ビタミンB12をペメトレキセート二ナトリウム塩の第1の投与の約1〜約3週間前に投与し,そして該ビタミンB12の投与をペメトレキセート二ナトリウム塩の投与の間に約6週間毎〜約12週間毎に繰り返すことを特徴とする,該剤。 【請求項7】葉酸とビタミンB12との組み合わせを含有するペメトレキセート二ナトリウム塩の投与に関連する毒性(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/083/089083_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89083