要旨(by裁判所):
被告会社が,障害者総合支援法に基づいて設立した指定就労継続支援A型事業所を閉鎖するのに伴い,そのスタッフ及び利用者全員を一斉に解雇したことについて,原告が労働契約上の地位にあることの確認及び解雇手続に違法があったなどとして被告会社及びその代表者に対して損害賠償請求を求めた事案。裁判所は,事業廃止に伴い全従業員を解雇する場合の解雇の効力の判断には,整理解雇の4要素を基礎として判断するのではなく,事業廃止の必要性及び解雇手続の妥当性を総合的に検討すべきであるところ,本件においては事業廃止の必要性及び解雇手続の妥当性が肯定されるため,解雇権濫用には当たらないとして,労働契約上の地位確認請求を棄却したが,本件解雇手続には,知的障害や精神障害を有する利用者に対する配慮義務を怠ったことが肯定されるとして,損害賠償請求の一部を認容した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/084/089084_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89084