【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・11 ・14/平30(行ケ)10110等】原告:東和薬品(株)/被告:ジー.ディー .サール,リミテッド,

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「セレコキシブ組成物」とする発明について,平成11年11月30日(優先日平成10年11月30日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(特願2000−584884号。以下「本件出願」という。)をし,平成16年6月11日,特許権の設定登録を受けた。 (2)ア原告東和薬品は,平成28年9月30日,本件特許について特許無効審判(無効2016−800112号事件。以下「本件無効審判」という。)を請求した。
イ原告日本ケミファは,本件無効審判について,平成29年8月3日付けで特許法148条1項の規定により請求人として請求人側への参加申請をし,同年9月5日付けで参加許可の決定を受けた。原告ヘキサルは,本件無効審判について,同年9月25日付けで特許法148条1項の規定により請求人として請求人側への参加申請をし,同年11月13日付けで参加許可の決定を受けた。なお,本件無効審判においては,原告日本ケミファ及び原告ヘキサルのほか,ニプロ株式会社,日新製薬株式会社及び大原薬品工業株式会社も請求人側への参加許可の決定を受けた。
(3)被告は,平成29年2月6日付けで,本件特許の特許請求の範囲について訂正請求をした後,平成30年2月1日付けの審決の予告を受けたため,同年5月7日付けで,本件特許の特許請求の範囲の
4請求項1ないし19を一群の請求項として,請求項1ないし5,7ないし19を訂正し,請求項6を削除する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲イ59。)をした。その後,特許庁は,同年6月26日,本件訂正を認めた上で,「特許第3563036号の請求項6に係る発明についての審判請求を却下する。特許第3563036号の請求項1〜5,7〜19に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」と(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/088/089088_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89088