【知財(特許権):損害賠償請求事件/大阪地裁/令元・11・11/ 平29(ワ)11147】原告:ビック工業(株)5/被告:(株)塩

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「流体吐出管構造体」とする発明に係る特許権(以下
「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告が製造,販売する加工液改良装置ないし加工液せん断装置は本件特許の請求項1及び3に係る各発明(以下,請求項の番号に従って「本件発明1」のようにいう。また,これらを併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属するとして,当該行為につき,被告に対し,本件特許権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金7425万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年12月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/090/089090_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89090