【下級裁判所事件:談合被告事件/東京地裁立川支部/令元 9・20/平30(わ)855】

結論(by Bot):
以上によれば,被告人については,公正な価格を害する目的を認定するに足りる証拠はなく,談合罪の成立は認められないから,刑事訴訟法336条により,被告人に対し無罪の言渡しをする。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/093/089093_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89093