要旨(by裁判所):
被告人が,元交際相手である被害者と被告人の長年の親友が男女関係にあることを知ったことから,被害者を殺害して自分も死のうと決意し,駐車場に駐車中の自動車内において,右手に持っていた包丁で左胸を突き刺したが,被害者に加療約1か月を要する左前胸部刺創等の傷害を負わせたにとどまった殺人未遂の事案について,中止未遂の成立を否定し,被告人に懲役4年6月を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/095/089095_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89095