事案の概要(by Bot):
原告は,原告が意匠権を有している後記登録意匠について,被告らが,これと類似する意匠を用いて別紙被告意匠説明書記載の焼売用容器を製造・販売したとして,意匠権侵害に基づく意匠法39条1項,民法709条による損害賠償,及び原告製品の値下げを理由とする民法709条に基づく損害賠償として,計7217万6858円及びこれに対する民法所定の遅延損害金(不法行為の後の日である平成30年3月30日を起算日とする。)について,民法719条1項前段により,被告らに連帯支払を求めた。また,原告は,被告静岡産業社に対し,売買契約に基づく未払代金請求として,394万1568円及びこれに対する民法所定の遅延損害金(本件訴状の送達による催告の日の翌日である平成30年3月30日を起算日とする。)の支払を求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/096/089096_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89096