事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,特許権の専用実施権等に係る設定契約(本件契約)の相手方である被控訴人に対し,主位的に,同契約において一時金として約定された実施料の請求権に基づき,4500万円及びこれに対する平成28年6月21日(約定の契約成立から60日が経過した後)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,被控訴人は本件契約の効力の発生に係る停止条件を成就させる意思がないのに,本件契約を締結して,控訴人の有するノウハウ等を詐取した旨主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,4500万円及びこれに対する同月20日(不法行為の後)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,本件契約は,共同研究契約等の締結を停止条件とする条件付契約であるところ,共同研究契約等は締結されておらず,そのことは被控訴人が故意に条件の成就を妨げたことによるものでないから,契約の効力は発生していないと判断して,控訴人の主位的請求を棄却し,また,控訴人の主張する不法行為の成立が認められないとして予備的請求も棄却したことから,控訴人が本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/101/089101_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89101