【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・12 ・11/平31(行ケ)10026】原告:パスカルエンジニアリング(株)/被 :(株)コスメック

裁判所の判断(by Bot):

1取消事由1(新規事項の追加に関する判断の誤り)について
?本件補正の内容本件補正は,「弁体」を有する「開閉弁機構」について,本件補正前の請求項1から「この弁体が当接可能な弁座と,前記流体室の流体圧によって前記弁体を前記出力部材側に進出させた状態に保持する流体圧導入室と,前記流体室と前記流体圧導入室とを連通させる流体圧導入路とを備え」という発明特定事項を削除し,「前記弁体の前記大径軸部を前記流体室側に弾性付勢して前記弁体を前記流体室側に進出させた状態に保持する弾性部材と・・・を含」むという発明特定事項を新たに導入する内容を含むものである。したがって,本件補正後の本件発明1には,弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成として,流体室の流体圧を利用するための流体圧導入室及び流体圧導入路を備えることなく,弾性部材のみとする構成も含まれることとなる。また,本件発明2ないし5は,本件発明1を直接又は間接的に引用する従属項であり,弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成については本件発明1に限定を加えていないから,本件発明1と同様,流体室の流体圧を利用するための流体圧導入室及び流体圧導入路を備えることなく,弾性部材のみとする構成も含まれることとなる。かかる補正が,当業者によって本件当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであると認められるかを,以下検討する。 ?本件当初明細書の記載
本件当初明細書には,以下の記載がある(図1,3,11,12は別紙本件図面参照。)。
ア技術分野【0001】本発明は,特に出力部材が前進限界位置や後退限界位置などの所定の位置に達した際に,出力部材の動作に連動させてシリンダ本体内のエア通路の連通状態を開閉弁機構により切換えエア圧の変化を介して前記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/103/089103_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89103