【知財(特許権):特許権侵害差止請求権不存在確認等請求 件/大阪地裁/令元・10・28/平28(ワ)2067等】原告:10/被告:10

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「回転歯ブラシの製造方法及び製造装置」とする発明に係る特許権を有する被告P1及び被告特許権の専用実施権者である被告会社が,後記(1)の書面送付行為をしたことに関し,被告らに対し,後記(2)の各請求をする事案である。 (1)書面送付行為
ア被告P1及び被告会社が,平成27年7月頃,原告の取引先である別紙送付先目録記載1の者(以下「本件送付先1」という。)に対し,原告が製造,販売する別紙物件目録記載1の各歯ブラシ(以下「原告製品1」と総称する。)の製造方法及び製造装置が被告特許権を侵害する旨の書面を送付した(以下,この書面を「本件通知書1」といい,これによる告知を「本件告知1」という。)。
イ被告会社が,平成28年3月頃,原告の取引先である別紙送付先目録記載2〜4の者(以下,番号に従って「本件送付先2」などという。また,これらと本件送付先1とを併せて「本件各送付先」という。)に対し,原告が製造,販売する原告製品1及び別紙物件目録記載2の各歯ブラシ(以下,後者の製品と原告製品1とを併せて「原告各製品」という。)が被告特許権を侵害する疑いが極めて濃厚である旨の書面を送付した(以下,この書面を「本件通知書2」といい,これによる告知を「本件告知2」と総称する。また,本件告知1と本件告知2を併せて「本件各告知」という。)。 (2)原告の請求
原告は,原告各製品の製造方法は被告特許の請求項1に係る発明の技術的範囲に属さず,原告各製品に取り付けられている回転ブラシのブラシ単体の製造方法は被告特許の請求項2に係る発明の技術的範囲に属さず,また,原告各製品に取り付けられている回転ブラシのブラシ単体の製造装置は被告特許の請求項3に係る発明(以下,各発明を請求項の番号に従って「本件発明1」のようにいい,また,これらを併せて「本件各発明」とい(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/107/089107_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89107