主文(by Bot):
原判決中「被告人から64万円を追徴する。」との部分を破棄する。被告人から金80万円を追徴する。その余の部分に対する本件各上告を棄却する。 理由
検察官の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,単なる法令違反の主張であり,弁護人立見志の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論に鑑み,職権をもって調査すると,原判決が被告人から64万円を追徴するとした部分は,刑訴法411条1号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。原判決の認定によれば,追徴に関する事実関係は,次のとおりである。被告人は,Aとの間で,覚せい剤100gを代金80万円で譲り渡すこと,覚せい剤は80gと20gに分けて引き渡すことを約束し,代金全額を被告人名義の預金口座に入金させた。被告人は,その約束に係る覚せい剤の一部として,覚せい剤78.76g(以下「本件覚せい剤」という。)を,Aの住居宛てに宅配便により発送し,Aに覚せい剤を譲り渡そうとしたが,その目的を遂げなかった(以下,この犯罪行為を「本件譲渡未遂」という。)。原判決は,被告人が薬物犯罪である本件譲渡未遂により得た財産は,本件覚せい剤の代金相当額に限られるとし,被告人は,約束した覚せい剤100gのうち,その8割に相当する分として本件覚せい剤を発送したと認められるから,国際的な協
力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」という。)2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」は64万円であり,既に費消されて没収することができないので,同額を追徴すべきものとしている。しかしながら,被告人は,覚せ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/109/089109_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89109