【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・12 ・18/平31(行ケ)10022】原告:(株)デンソーウェーブ/被告:ハネ ェル・インタ―ナショナル・インク

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,発明の名称を「光学情報読取装置」とする特許の特許権者である。
?被告は,平成29年8月3日,本件特許の請求項1に係る部分について無効審判の請求をし,特許庁は,同請求を無効2017−800103号事件として審理した。 ?原告は,平成30年7月31日付けで明細書及び特許請求の範囲の訂正請求をし,同年12月14日付けでこれを補正した。
?特許庁は,平成31年1月21日,本件訂正を認めた上,本件特許の請求項1に係る発明についての特許を無効とする旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月24日にその謄本が原告に送達された。 ?原告は,同年2月21日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許に係る特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ)。以下,本件訂正後の請求項1に係る発明を「本件発明」という。また,平成30年12月14日付け手続補正書に添付された明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】操作者が手で握るための把持部として機能するケースと,/このケースの上面に設けられ,情報を入力するためのキーパットと,/前記ケースの上面に設けられる表示液晶ディスプレイと,/前記ケースの側面に設けられ,前記読み取り対象の読取りのスイッチとなる読み取り用スイッチと,/前記ケース内に配置され,読み取
り対象に対して赤色光を照射する発光手段と,/前記ケース内に配置され,複数のレンズで構成され,前記読み取り対象からの反射光を所定の読取位置に結像させる結像レンズと,/前記読み取り対象の画像を受光するために前記読取位置に配置され,その受光した光の強さに応じた電気信号を出力する複数の受光素子が2次元的に配列されると共に,当該(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/110/089110_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89110