【知財:著作権侵害差止等請求事件/福岡地裁/令元・11・26 /令1(ワ)1429】

裁判所の判断(by Bot):

1被告らは,適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,被告D及び被告Bは答弁書その他の準備書面を提出しないから,請求原因事実を争わないものとして,これを自白したものとみなす。また,被告C及び被告Aは,答弁書を提出するものの,請求原因事実に対する認否を明らかにしないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして,これを自白したものとみなす。そうすると,前記第2,3及び4の事実関係によれば,被告らは,本件各店舗において,遅くとも平成27年4月7日以降,再生装置を用いて原告の管理著作物をBGMとして利用し,原告の管理する著作権を侵害していたことが認められ,被告らが,原告との間で利用許諾契約を締結することを拒否し,使用料相当額の支払の求めにも応じないことからすると,今後も,再生装置を用いることにより,本件各店舗のBGMとして原告の管理著作物を再生し,原告の著作権を侵害するおそれはあると認められ,差止めの必要性が認められる。なお,被告C及び被告Aは,その答弁書において,CとDは同じ会社ではない旨述べるが,これを共同不法行為の成立を争う趣旨であると善解しても,被告Cの代表取締役たる被告Aと被告Dの代表取締役たる被告Bは夫婦であること,被告らがそのホームページにおいて本件各店舗を福岡市内に展開する同系列の店舗として宣伝していること,本件各店舗内で従業員の異動が行われていることなどに照らせば,本件各店舗は,実質的に被告らが共同して経営していたものと認めるのが相当であるから,本件各著作権侵害行為につき,被告らは共同不法行為責任を負うものというべきである。 2以上によれば,原告の本訴請求はいずれも理由があるから,認容すべきである。よって,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/111/089111_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89111