【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・12 ・11/平31(行ケ)10049】原告:X/被告:グーグルエルエルシー

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告及びプロント・ワールドワイド・リミテッドは,平成14年5月13日(優先日平成13年5月15日,優先権主張国台湾優先日平成13年9月25日,優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(特願2002−590620号)の一部を分割して,発明の名称を「実時間対話型コンテンツを無線交信ネットワーク及びインターネット上に形成及び分配する方法及び装置」とする発明について特許出願(特願2008−266432号。以下「本件出願」という。)をし,平成24年7月6日,特許権の設定登録を受けた。
?被告は,平成29年5月16日,本件特許について特許無効審判を請求(無効2017−800069号事件)した。特許庁は,平成31年1月17日,「特許第5033756号の請求項1−7に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。この間に原告は,プロント・ワールドワイド・リミテッドから本件特許に係る特許権の持分の譲渡を受け,その旨の移転登録(受付日平成29年7月24日)を受けた。 ?原告は,平成31年4月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし7の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,「本件発明1」などという。甲3)。
【請求項1】ハンドヘルド装置であって,操作者へ出力を提示する可視的ラスター・ディスプレイを含む少なくとも一つの出力デバイスと,操作者から入力を受けるスイッチ配列を含む少なくとも一つの入力デバイスと,無線トランスミッタと,前記少なくとも1つの出力デバイス,前記少なくとも1つの入力デバイス及び前記無線トランスミッタの動作を制御する処理回路と,前記処理回路で実行可能なプログ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/112/089112_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89112