判示事項(by裁判所):
合資会社の無限責任社員が退社により当該会社に対して金員支払債務を負う場合
要旨(by裁判所):
無限責任社員が合資会社を退社した場合において,退社の時における当該会社の財産の状況に従って当該社員と当該会社との間の計算がされた結果,当該社員が負担すべき損失の額が当該社員の出資の価額を超えるときには,定款に別段の定めがあるなどの特段の事情のない限り,当該社員は,当該会社に対してその超過額を支払わなければならない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/113/089113_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89113