【知財(特許権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/令元 12・19/令1(ネ)10052】控訴人:X/被控訴人:IPsoftJapan(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人の有する本件各特許権に係る特許発明の技術的範囲に属する原判決別紙1記載の製品(本件製品)を被控訴人が製造販売等する行為が本件各特許権の直接侵害又は間接侵害に当たるなどと主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づく本件製品の製造,譲渡等の差止めと,民法709条,特許法102条3項に基づく損害賠償として4500万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年5月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決が,本件製品は本件各特許に係る発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/117/089117_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89117