罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,共謀の上,第1平成30年10月5日午前10時45分頃,愛知県知立市a町b番地c所在のパチンコ店「A」駐車場において,B(当時35歳)に対し,前記Bの背後からその身体に体当たりする暴行を加えてその場に転倒させ,よって,同人に全治まで約1週間を要する頚椎打撲,頭部打撲等の傷害を負わせ第2前記日時頃,前記場所において,同人管理の現金3000万円在中の手提げバッグ1個(時価約1000円相当)を窃取したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/118/089118_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89118