事案の概要(by Bot):
本件は,原告らの肩書住所地付近の土地に分譲マンション(以下「本件マンション」という。)の建設計画を立て,本件マンションの建設を行った被告らが,本件マンションの建設中,建設現場に防犯カメラを10台設置し,これらの防犯カメラによって原告らが各住居に出入りする様子等を撮影したことにより,原告らの肖像権,プライバシー権,表現の自由である本件マンションの建設現場付近でマンション建設に反対する反対運動を行う自由及び集会の自由である同反対運動のため集会を開催する自由(以下,原告らが主張する権利を「原告らの肖像権等」という。)が侵害されたとして,原告ら各自が,被告らに対し,民法709条,719条の共同不法行為に基づく損害賠償請求として,連帯して,慰謝料100万円及びこれに対する被告らに対する訴状送達の日(被告Yにつき平成29年10月28日,被告Zにつき同月30日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
なお,本件訴訟において,原告らは,被告らに対し,上記防犯カメラの一部の撤去も求めていたが,本件マンション建設完了に伴いこれらの防犯カメラが撤去されたことから,これらの防犯カメラの撤去請求に係る訴えは取り下げられた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/120/089120_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89120