事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性の有無及び審
決の判断遺脱の有無である。
発明の要旨(By Bot):
特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「軸を下端にて揺動自在に支持させ,該軸には支持アームを介して重りを突設し,該軸の上端を往復駆動手段に連結して往復動させることにより該軸を回転させ,該軸の回転により発電機を作動させるようにしてなる発電装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626115952.pdf
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