理由の要旨(by Bot):
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,原告と被告との間では,本件特許について訴訟関係(関連訴訟)にあるといえるが,本件審決時前において,本件和解契約2条本文の規定により,原告は,本件和解契約締結時である平成29年8月21日以降,本件特許について特許無効審判を請求しない旨の合意が成立している,そうすると,原告は,本件審決の時点において,特許無効審判の請求により,本件特許権の効力を争う地位を有しないから,特許法123条2項に規定する「利害関係人」であるとはいえない,したがって,本件特許無効審判の請求は,同項の規定に違反する不適法なものであって,その補正ができないものであるから,無効理由について判断するまでもなく,同法135条の規定により,却下すべきであるというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/122/089122_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89122