【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・12 ・19/令1(行ケ)10101】原告:(株)阿部長商店/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(商標登録第5579047号。以下「本件商標」と
2いう。)の商標権者である。商標南三陸キラキラ丼(標準文字)登録出願日平成24年11月29日登録査定日平成25年3月22日設定登録日平成25年5月2日指定商品第30類「南三陸産の海鮮丼,南三陸産の海産物を具材として含む丼物」
(2)原告は,平成30年5月2日,本件商標について商標登録無効審判(以下「本件審判」という。)を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018−890031号事件として審理を行い,令和元年6月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月13日,原告に送達された。 (3)原告は,令和元年7月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,「使用標章」(「南三陸キラキラ丼」の標章)は,少なくとも宮城県及びその近隣県において,本件商標の登録出願時には,南三陸町飲食店組合の組合員の取扱いに係る丼物の提供を表すものとして,需要者の間で一定程度知られていたといえるものであるが,被請求人(被告)は,いわゆる権利能力なき社団である南三陸町飲食店組合を代表して本件商標を出願し,その登録を受けたものであり,被告と南三陸町飲食店組合とは,同一人とみなして取り扱うのが相当であるから,本件商標は,商標法4条1項10号にいう「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて,その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」ではなく,同号に該当しない,同様の理由により,本件商標は,同項15号及び19号のいずれにも(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/123/089123_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89123