【下級裁判所事件:殺人被告事件/神戸地裁/令元・12・11/ 1(わ)720】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,自身がフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)に設立し経営してきたA社の株式を,妻であるBに譲渡したところ,その関係で同人との間に金銭トラブルが生じるなどし,また,同人がA社の資金等を横領しているのではないかと考えて同人に恨みを募らせるとともに,同人を殺害すれば,A社の経営権を取り戻せるなどと考え,フィリピンに居住するBを殺害しようと決意し,C及びDと共謀の上,平成▲年▲月▲日午後8時30分頃(現地時間同日午後7時30分頃),フィリピン共和国セブ州セブ市所在の交差点付近路上において,同所に停車中の自動車の運転席に乗車していたB(当時71歳)に対し,殺意をもって,拳銃で弾丸数発を発射して同人の右側胸部,右下顎部等に命中させ,よって,その頃,同所において,同人を心臓右心室銃創により死亡させて殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/089124_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89124