【下級裁判所事件:保証金返還請求事件/名古屋地裁民7/令 元・9・13/平31(ワ)1748】

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1被告は,原告Aに対し,1679万3730円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2被告は,原告Bに対し,828万3132円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 3被告は,原告Cに対し,992万4544円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 4被告は,原告Dに対し,555万1500円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 5被告は,原告Eに対し,935万4170円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 6被告は,原告Fに対し,417万0655円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 7被告は,原告Gに対し,1130万2400円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 8被告は,原告Hに対し,1258万9560円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 9訴訟費用は被告の負担とする。
10この判決は仮に執行することができる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/128/089128_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89128