【下級裁判所事件:麻薬及び向精神薬取締法違反,大麻取 締法違反/名古屋地裁岡崎支部/令元・9・30/令1(わ)290】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,みだりに,令和元年6月27日午後零時15分頃,名古屋市a区bc丁目d番地eの当時の被告人方において,麻薬であるコカインを含有する粉末合計約5.058グラム(名古屋地方検察庁岡崎支部令和元年領第504号符号1,5ないし8は鑑定後の残量),麻薬であるコカイン塩酸塩を含有する粉末合計約0.649グラム(同領号符号3,4は鑑定後の残量)及び大麻を含有する植物片約0.701グラム(同支部同年領第505号符号1は鑑定後の残量)を所持したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/089130_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89130