【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令元 10・30/平30(ワ)32519等】第1事件原告:A/第1事件被告:ユーチュ ーブ・エルエルシー15

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネット上の動画共有サービスを運営する被告ユーチューブ及び被告ユーチューブにおける通信にサーバーの提供等をしている被告グーグルに対して,被告らの電気通信設備を経由してされたインターネット上のウェブサイトへの動画の掲載によって,当該動画において再生された文章に係る原告の著作権(複製権,公衆送信権及び翻案権)が侵害されたことが明らかであり,被告ユーチューブの保有する別紙発信者情報目録1記載の各情報(以下「本件発信者情報1」という。)及び被告グーグルの保有する別紙発信者情報目録2記載の各情報(以下「本件発信者情報2」という。また,本件発信者情報1と併せて「本件発信者情報」という。)が,その侵害に係る発信者情報であって,上記の各動画の投稿を
3した者ら(以下「本件各投稿者」という。)に対する損害賠償請求を行うために被告らの保有する発信者情報の開示が必要であるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,第1事件において被告ユーチューブに対し本件発信者情報1の開示を,第2事件において被告グーグルに対し本件発信者情報2の開示を,それぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/131/089131_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89131