【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・12 ・25/平31(行ケ)10027】原告:ファミリーイナダ(株)/被告:(株) ジ医療器

理由の要旨(by Bot):

(1)原告は,本件発明について,本件補正についての補正要件違反(無効理由1),実施可能要件違反(無効理由2),サポート要件違反(無効理由3),明確性要件違反(無効理由4),本件補正が,原出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲,明細書及び図面(以下「原出願当初明細書等」という。)に記載された事項の範囲内のものでないから不適法な分割出願であることを前提とする,本件出願日前に刊行された下記甲6(以下,下記文献については,その番号に応じ,「甲6文献」などという。)に記載の発明に基づく進歩性欠如(無効理由5),甲1文献に記載の発明(以下「甲
71発明」という。)と甲2〜5文献に記載の発明に基づく進歩性欠如(無効理由6)を主張した。審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件発明は本件当初明細書等に記載した事項の範囲内でした補正であり補正要件に適合する,本件発明は実施可能要件に適合する,本件発明は発明の詳細な説明に記載された発明でありサポート要件に適合する,本件発明の「背凭れ部のリクライニング角度に関わらず施療者の上半身における着座姿勢を保ちながら」との記載は明確である,本件出願は適法な分割出願であり,甲6文献は本件遡及出願日より後に公開された文献であるから,本件発明につき甲6文献記載の発明に基づき進歩性を欠如するとはいえない,本件発明と甲1発明との下記(2)イの相違点3に係る構成について容易に想到し得たとはいえないから,進歩性を欠如するとはいえないというものである。甲1:特開2003−310683号公報甲2:特開2005−192603号公報甲3:特開平10−179675号公報甲4:特開2005−177279号公報甲5:特開2005−28045号公報甲6:特開2011−235180号公報(平成23年11月24(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/132/089132_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89132